風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関する最新の改正等に関する情報を提供致します。
風営法改正情報が入り次第情報を更新致します。
風営法改正に関して
(風営法施行令改正)
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行令、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行規則の改正案が平成22年5月27日に警察庁より公表されました。
また平成22年7月6日の定例閣議において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、同施行令が決まり平成23年1月1日より施行されます。
平成22年7月9日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果についてが警察庁より公表されました。
平成22年7月27日に今回の施行規則改正に伴う大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正に関する意見募集が始まり、大阪府警のホームページ等で意見公募手続を行っています。
今回の改正案のポイントは「出会い系喫茶店営業」を風営法の対象に追加。
ラブホテル営業の範囲を拡大する事により類似ラブホテルを風営法の対象に追加。
の2つが大きなポイントとなります。
平成22年12月31日までにこれらの営業を適正行っている者は、平成23年1月1日から1月31日までの間に風営法の届出を行う必要があります。
この届出を怠った場合は、風営法に基く場所的規制が適用される為、営業を継続することが出来なくなるホテル等が発生します。
届出受付期間が1ヶ月間と短い中で、多くの営業者がこの届出を行うことが予測されます。
当事務所では今の段階から御相談を頂いた営業者様に対して最新の情報提供、手続の準備(大阪及びその周辺)を行ってまいりますので、該当する営業者の方は是非お早めに当事務所までお問合せ下さい。
ラブホテル営業の改正ポイント
以下の様な状態がラブホテルの要件に含む事となる。
・休憩料金の表示
・玄関やフロントを遮蔽
・自動精算機
・客室案内板
これらがある場合は風営法上のラブホテル(法第2条第6項第4号)に該当する場合がある様になります。
ラブホテルの要件
出会い系喫茶の定義
・店舗を設ける
・面識の無い異性との一時の性的好奇心を満たすための交際目的
・店舗内において取次ぎ又は面会の機会を提供
これらの条件が揃った場合には風営法上の出会い系喫茶(法第2条第6項第6号)となります。
風営法の対象になると新規出店が困難になります
風営法の対象になると「店舗型性風俗特殊営業」の扱いとなります。
その場合法第28条に定める禁止区域が適用されます。その禁止区域とは都道府県の条例で定める施設から周囲200mの区域とされており、かなりの制限を受けます。
実際、繁華街等では殆ど新規に出店できる地域はないとも言われております。
また、この禁止区域を一般の風俗営業(クラブ、ラウンジ等)と同等に考えておられる方も多くいますが、全く異なるものとなっています。
既存の営業者で改正後も営業を続ける場合には来年の1月に届出を行う事によりこの禁止区域に関する規制は除外となりますが、これを怠ると法第28条の適用を受けることとなります。
運営者
大阪府大阪市北区梅田1丁目1−3大阪駅前第三ビル12階
行政書士雨堤孝一事務所
TEL:06-6344-3481
通常の風営法関連手続に関するご相談も承ります。