風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」とする)第2条第6項第4号(通称「ラブホテル」)に該当する施設の要件。

平成23年1月1日より

専ら異性を同伴する客の宿泊をする施設である。
        ↓ 該当する ↓
@  食堂又はロビーの床面積が収容人員の区分ごとに定める数値に達していない。
A  当該施設の外部又は外部から見通すことができる状態において休憩利用が出来る旨の表示がある。
B  当該施設の出入口又は近接する場所に目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくする為の設備がある。
C  フロント等において客との面接を妨げる恐れがある物が取付けられている。
D  客室案内板等により客が従業者と面接しないで鍵の交付を受けられる。
        ↓ 該当する ↓
        上表@〜Bに該当する場合
・  個室に動力により振動するベッド又は回転ベッドがある。
・  個室に横臥している人の姿態を映すための鏡がある。
・  個室に性的好奇心に応ずる為の設備がある。(ガラス張り等になっている浴室、SMの設備、横臥している人の姿態を撮影する事ができるカメラ等)
・  個室にアダルト商品の自動販売機がある。
        上表C〜Dに該当する場合


・  個室に料金自動精算機、エアーシューター、料金支払用小窓等がある。





このどちらか又は両方に該当した場合は風営法のラブホテルになる。
なお、個室とは全室でなくとも該当する。

この他にも宿泊を前提とせず、専ら異性を同伴する休憩を目的としたレンタルルームも当然これに該当する。

当事務所ではラブホテルの手続及び、これらの要件に該当するかの調査も承っております。
なお、届出手続は同時期となる為、ご依頼を頂いた順に届出準備を行っております。
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