平成27年風営法改正の概要


「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」
・客にダンスをさせる営業について風俗営業から除外する等風俗営業規制構造の見直し
法第2条第1項第1号営業は削除され、同営業は接待を伴う営業である事から接待飲食店として風俗営業規制とされる。
法第2条第1項第3号営業は削除。但し、引続き照度を10ルクス以下で営業する場合は低照度飲食店として風俗営業規制となる。
法第2条第1項第4号営業の削除。(平成26年6月23日施行済み)
法第2条第1項第2号営業を第1号営業と改める。
法第2条第1項第5号営業を第2号営業と改める。
法第2条第1項第6号営業を第3号営業と改める。
法第2条第1項第7号営業を第4号営業と改める。
法第2条第1項第8号営業を第5号営業と改める。


・特定遊興飲食店営業規制を設ける。
深夜において客に遊興(ダンスを含む)をさせ、酒類を伴う飲食をさせる営業に関して法第2条第11項にて特定遊興飲食店営業として規制を設け許可制となる。
許可に際し人的要件、場所的要件、構造要件が設けられる。
深夜10時以降の年少者立入制限が設けられる。
条例により営業時間制限が行える。
深夜飲食店営業の規制から深夜客に遊興をさせる事の禁止事項を削除
旧法第2条第11項は第2条第13項と改める。

・風俗環境保全に関する整備
深夜において風俗営業、特定遊興飲食店営業を営む者に対して営業所周辺における客の迷惑行為防止措置や苦情処理帳簿の義務付け。
条例にて定める地域において警察署長、地域住民、風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の管理者、夜10時以降において酒類提供飲食店を営む者等による風俗環境保全協議会の設置。

・営業時間の制限に関する見直し
風俗営業、店舗型性風俗特殊営業等において午前零時〜日の出までの間が原則的な営業禁止時間とされているところを、午前零時〜午前6時までを「深夜」と定義し、その深夜を原則的な営業禁止時間とする。
法により営業延長許容地域における営業延長可能時間が午前1時までとされているところを、条例により定める事が可能となる見直し。

・その他諸規定の整備
ゲームセンター営業において午後10時以前の時間18歳未満の者を立入らせる事を条例において定めている場合、その時間帯に関し保護者の同伴を求め立入らせを可能とする見直し。
法第44条をはじめ各所において「風俗営業者」に対する規定を「特定遊興飲食店営業者」にも適用する整備。


「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」
・規則第76条改正を行うためのホテル、旅館定義
ゲームセンターの適用除外やホテル等内適合営業所の基準とラブホテル規制におけるホテルの定義を区分けし、休憩を含むという広い定義をラブホテル規制の対象に限定。

・風俗営業における地域規制、
風俗営業の地域制限を行う際に良好な風俗環境を保全する必要がある施設を「保全対象施設」と定義。

・風俗営業の営業延長許容地域
営業営業許容地域を定める基準となる風俗営業所等施設が密集している地域を「風俗営業等密集地域」と定義。
風俗営業等密集地域において住居密集地域に隣接する場合、従前は営業延長許容地域とされなかったが、幹線道路から50メートルの区域に関しては除外できる規定を整備。
営業延長許容地域の指定等に際しては法第44条に基づく届出を行っている団体の有無や活動にも配意。

・特定遊興飲食店営業の設置許容地域
特定遊興飲食店営業が行える地域を「営業所設置許容地域」と定義。
営業所設置許容地域は風俗営業等密集地域及び深夜において1平方キロメートルあたり100人以下で人が居住する地域であり、住居集合地域等(幹線道路から50メートルを除く)や保全対象施設の周辺以外の地域。
営業所設置許容地域の指定等に際しては法第44条に基づく届出を行っている団体の有無や活動にも配慮。

・特定遊興飲食店営業の時間制限基準
午前5時から午前10時までの間において早朝における風俗環境の保全に際して制限を行う事ができる。

・特定遊興飲食店営業における騒音振動基準
55デシベルを超えない範囲で条例にて定める。

・特定遊興飲食店営業の許認可等に関する手数料
手続に関する手数料の基準を定めた。内容としては現在の風俗営業と同等。


「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」
・許可定義の修正
従前風営法において許可制度は風俗営業のみであったが、新たに特定遊興飲食店営業も許可制度となる為、従前「許可申請」となっている部分を「風俗営業の許可申請」等と修正。

・特定遊興飲食店営業の許可申請に関して
特定遊興飲食店営業の許可申請に関する書類等を規定。基本的には風俗営業の内容と同じ。

・特定遊興飲食店営業者の団体に
特定遊興飲食店営業者の団体届出に関する規定整備。


「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則」
・照度の測定方法
従前は「客席における」の部分を「営業所における」と改め、そのうえで新たに「客席」の文言を定義。
客席は飲食をさせる為に椅子やテーブルを設けた部分。
遊興を伴わない客室及び遊興を伴うが客室に対して客席の割合が20%を超える客室は、
1)テーブルがある場合はテーブルの上面及びその高さで客が通常利用する部分。
2)テーブルが無い場合は椅子の座面及びその高さで客が通常利用する部分。
3)椅子もない場合は床面
遊興を伴う客室で客室に対して客席の割合が20%を超えない客室は、
上記1)2)3)に加えて遊興をさせる部分
を計測場所とする。また、計測は水平面とする。

・風俗営業における構造基準
旧法1号及び3号部分を削除。
各号において「ダンスの用に供するための設備又は構造を有しないこと」を削除。
2号(旧5号)の面積基準に客に遊興をさせる態様の営業にあっては33平方メートル以上の規定を追加。

・深夜における客の迷惑行為を防止するための措置
深夜風俗営業を行う場合は営業所の周囲において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を掲示又は客に交付、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に説明、泥酔した客に対して酒を提供しない、営業所周辺を定期的に巡回、迷惑を及ぼす客がいる場合にはその者に対して取りやめる様要求する等が営業者に義務付け。
これらに関する従業員教育の義務付けに関する詳細規定の整備。
苦情等に関する処理の帳簿設置義務付け。
これらは特定遊興飲食店にも適用。

・特定遊興飲食店営業における技術上の基準
基本的には風俗営業(接待等飲食店営業)と同等であるが、客室の床面積は33平方メートル以上必要。
営業所の外部から客室が見えてはならない規定は特定遊興飲食店営業の場合存在しない。

・ホテル内等適合営業所の基準
一定基準を満たすホテル等内においては特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域が緩和されることから、これらの基準設置。

・特定遊興飲食店営業の手続等における諸規定整備
特定遊興飲食店営業の許可申請、各種届出、承認、管理者に関する手続等の規定を整備。基本的には風俗営業と同等。

・深夜における飲食店営業の規制
技術上の基準から「ダンスの用に供するための設備又は構造を有しないこと」を削除。
・風俗環境保全協議会
風俗環境保全協議会に関する諸規定の整備

・申請書式
改正に伴い各種書式の整備


「電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する件」
・苦情処理帳簿
風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者が営業所ごとに備え付ける苦情処理帳簿に関し電磁的記録とする場合に努めなければならない基準の整備。

「解釈運用基準の改正」
・特定遊興飲食店の定義
遊興の定義は従前の解釈に「客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為。」を加える等。 外国大使館等が主催するパーティーや貸切りで結婚式の2次会等を行う場合、大規模なスポーツ大会におけるパブリックビューイング、1晩だけ行われる催しは営業性が認められない。飲食店営業部分と遊興営業部分が構造的、客の動線、料金体系等で明確に分離されている場合は特定遊興飲食店の設備に該当しない。

・特定遊興飲食店許可に関して
旧3号営業者が特定遊興飲食店営業許可申請を行う場合の添付書面(使用権限関係)に関し、緩和措置が設けられた。
特定遊興飲食店営業とゲームセンター営業を同場所において行う際の解釈が示された。

特定遊興飲食店営業の規制
日中と深夜の営業を完全に遮断し営業を行う場合は、日中に関して特定遊興飲食店の構造設備を変更しても深夜の営業開始までに復元すれば届出等は不要と示した。

・接待に関する定義
ダンスを教授する十分な能力を有する者がダンスの技能及び知識を習得させる事を目的として客にダンスを教授する行為は接待に当たらないと示した。


その他各必要な規定の整備等

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