風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関する最新の改正等に関する情報を提供致します。
風営法改正情報が入り次第情報を更新致します。

風営法改正に関して
(風営法施行令等改正)


風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行令、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行規則の改正案が平成22年5月27日に警察庁より公表されました。
また平成22年7月6日の定例閣議において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、同施行令が決まり平成23年1月1日より施行されます。
平成22年7月9日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果についてが警察庁より公表されました。

今回の改正案のポイントは「出会い系喫茶店営業」を風営法の対象に追加。
ラブホテル営業の範囲を拡大する事により類似ラブホテル(偽装ラブホテル)を風営法の対象に追加。
の2つが大きなポイントとなります。
平成22年12月31日までにこれらの営業を適正に行っている者は、平成23年1月4日から1月31日までの間に風営法の届出を行う必要があります。
この届出を怠った場合は、風営法に基く場所的規制が適用される為、営業を継続することが出来なくなるホテル等が発生します。

届出受付期間が1ヶ月間と短い中で、多くの営業者がこの届出を行うことが予測されます。
当事務所では今の段階から御相談を頂いた営業者様に対して最新の情報提供、手続の準備(大阪及びその周辺)を行ってまいりますので、該当する営業者の方は是非お早めに当事務所までお問合せ下さい。

ラブホテル営業(法2条6項4号)の改正ポイント
以下の様な状態がラブホテルの要件に含まれる事となる。
・休憩料金の表示
・玄関やフロントを遮蔽
・自動精算機
・客室案内板
これらがある場合は風営法上のラブホテル(法第2条第6項第4号)に該当する場合がある様になります。
詳しくは→ラブホテルの要件

出会い系喫茶(法2条6項6号)の定義
・店舗を設ける
・面識の無い異性との一時の性的好奇心を満たすための交際目的
・店舗内において取次ぎ又は面会の機会を提供
これらの条件が揃った場合には風営法上の出会い系喫茶(法第2条第6項第6号)となります。

風営法の対象になると新規出店が困難になります
風営法の対象になると「店舗型性風俗特殊営業」の扱いとなります。
その場合法第28条に定める禁止区域が適用されます。その禁止区域とは都道府県の条例で定める施設から周囲200mの区域とされており、かなりの制限を受けます。
実際、繁華街等では殆ど新規に出店できる地域はないとも言われております。(大阪府の条例改正案においては出会い系喫茶に関し、平成23年以降は大阪府下全面禁止となっていますので、来年以降の新規出店は出来なくなる予定です。)
また、この禁止区域を一般の風俗営業(クラブ、ラウンジ等)と同等に考えておられる方も多くいますが、全く異なるものとなっています。
既存の営業者で改正後も営業を続ける場合には来年の1月に届出を行う事によりこの禁止区域に関する規制は除外となりますが、これを怠ると法第28条の適用を受けることとなります。
なお、現段階でラブホテルの営業として公安委員会(警察署)に対し届出を行っており、届出確認書が発行されている施設に関しては今回の届出は不要となります。
手続はお急ぎ下さい
今回の改正に伴う届出開始時期は平成23年1月ですが、それまでにラブホテルの場合ですと旅館業法上の整備やその他関係法令等の整備、さらに法人の整備等を行う必要があります。
また、来年1月31日を過ぎると届出は一切受付けられませんので、早めに届出書類等の作成や警察署との協議も済ませておく事も必要となります。
ラブホテル、出会い系喫茶共に店舗型性風俗特殊営業となり、客室全ての求積(建築上の面積ではなく、さらに詳細なもの)を行う為の図面の添付等が必要となり、営業所の規模によっては整備に時間を要する場合もあります。
当事務所においては、御相談を受付させて頂いた順に順次対応を開始させて頂いております。
是非お早めにお問合せ下さい。

既得権になると相続や名義変更はできません
今回の改正に伴う届出を行って既得権営業となった場合、それを相続したり、他人に譲渡したりする事はできません。既得権を有する法人を分割する等の行為も認められておりません。


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当事務所における手続代行に関して
当事務所では風営法改正に伴うラブホテル、出会い系喫茶の届出手続を行っております。
また、届出手続に限らず風営法改正手続等に関する相談も承っております。

ラブホテルに関する相談、手続ご依頼に関して
・旅館業営業許可取得の際に使用した申請書の控えをご用意下さい。(見当たらない場合は無しで結構です)
・お問合せの際は施設の所在地及び客室数をお知らせ下さい。
・建築事務所さん等経由で、図面作成以外のご依頼も承っております。
・風営法改正に伴うラブホテルの届出手続は店舗型性風俗特殊営業開始届出となり、当事務所の代行報酬(図面作成を含む)は210,000円〜(10室を超える場合に関しては1室につき10,000円〜が追加)となり、施設の規模、条件等に応じて見積をさせて頂きます。
・大阪府以外の案件に関しては別途交通費を頂戴しております。
・相談のみの場合は30分5,000円を頂戴しております。(出張相談に関しては交通費を別途頂戴致します)
・届出期限が平成23年1月31日となる関係上、平成22年12月に入りご依頼が一定数以上になっている場合は、新規のご依頼をお受け致しかねる場合がありますので、ご相談だけでもお早めにお願いします。

出会い系喫茶に関する相談、手続ご依頼に関して
・大阪府内の案件に限らせて頂いております。
・大阪府青少年健全育成条例に基づく届出手続時の控えをご用意下さい。
・風営法改正に伴う出会い系喫茶の届出手続は店舗型性風俗特殊営業開始届出となり、当事務所の代行報酬(図面作成を含む)は210,000円〜となり、施設の規模、条件等に応じて見積をさせて頂きます。
・相談のみの場合は30分5,000円を頂戴しております。(出張相談に関しては交通費を別途頂戴致します)

1月15日をもって図面作成を含む新規ご依頼受付を終了させて頂きました。
今後は図面作成を含まないご依頼及び相談業務のみの受付とさせて頂きます。

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今回のラブホテル手続に必要な添付書類に関して(大阪府の場合)

・営業の方法
所定の様式
・平面図
個室内の配置も含め、営業所部分を緑線で囲み、個室部分は朱線で囲む
・周辺の略図
周辺に学校病院等がある場合はその位置と距離を明示(最低でも営業所から200Mまでは必要)
・営業者が個人の場合はその個人の本籍地入り住民票
・営業者が法人の場合は定款、登記事項証明書及び役員全員の本籍地入り住民票
定款に関しては代表者による現行定款に相違なき旨の署名
・統括管理者の本籍地入り住民票
・営業所の求積図面
営業所全体の面積を計算する為の計算根拠図(壁芯寸法ではなく壁内法)
・個室の求積図面
各個室の面積を計算する為の計算根拠図(壁芯寸法ではなく壁内法)
・営業所及び個室の面積計算表
求積図面内に明記でも可
・届出書「その他」欄に記載する内容の図面
フロントや玄関の遮蔽状況等の分かる図面

作成における注意事項
・営業所周辺の学校等の明示に際しては地図上には載っていない施設もあるので、営業所周辺半径300M程度において現地調査を行う必要がある。
・営業所や個室の床面積は建築面積や旅館業許可の面積をそのまま用いる事はできない。
・個室の床面積に関しては同じ部屋パターンでも各部屋による誤差が生じている可能性があるので、各部屋毎に実測を行い図面を作成する必要がある。
・面積計算に用いる寸法は後の立入検査において実測確認が出来る寸法を用いる。

なお、この情報は大阪府のものであり、他府県においては営業所面積計算が壁芯の場合等もあります。

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大阪府大阪市北区梅田1丁目1−3大阪駅前第三ビル2階
行政書士雨堤孝一事務所
TEL:06-6344-3481
改正対応以外にも通常の風営法関連手続に関するご相談も承ります。

風営法の解説