風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関する最新の改正等に関する情報を提供致します。
風営法改正情報が入り次第情報を更新致します。

平成24年7月9日施行分
入管法や住民基本台帳法等の改正施行に伴い風営法関連の内閣府令及び国家公安委員会規則の改正が行われました。
今回の改正では日本国籍を有しない者に対しても住民票等が交付されることとなる為、許可申請時の添付書類や従業者採用時の確認書類等の諸規定が変更されました。

主な改正点
・許可申請書の添付書類(府令第1条第1項第4号イ)
従前は日本国籍を有するものは本籍地が記載されている住民票の写し、日本国籍を有しないものは外国人登録証明書とされていましたが、今回からは日本国籍を有する者に関しては本籍地の記載されている住民票の写し、日本国籍を有しないものは国籍や在留資格が記載されている住民票の写しとなりました。

・従業者採用時の確認書類(府令第21条第1項)
住民票の写しを用いて確認を行う場合は生年月日が記載されているものとされていましたが、改正により生年月日及び戸籍等が記載されているものとなりました。
確認書類として有効であった住民基本台帳カードは使えなくなりました。
確認書類として在留カードが追加されました。

・標章除去申請書の添付書類(規則第50条第2項第1号)
従前は日本国籍を有するものは住民票の写し、日本国籍を有しない者は外国人登録証明書とされていましたが、改正により住民票の写しだけとなりました。



過去の風営法改正掲載情報

平成23年風営法施行令等改正
(ラブホテルや出会い喫茶に関する規制強化)


このサイトでは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を「風営法」と略していますが、「風適法」「風営適正化法」と略す場合もあります。

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