風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関する最新の改正等に関する情報を提供致します。
風営法改正情報が入り次第情報を更新致します。
ダンスクラブに関する法改正等に関して
○平成28年6月23日更新情報
改正風営法が施行されました。
○平成28年3月13日更新情報
各都道府県の施行条例及や規則が制定されました。
平成28年3月23日より特定遊興飲食店営業の許可申請が開始されます。
但し、6月22日までは現行の規制が適用されます。
○平成27年11月13日更新情報
改正風営法の政令等が公布されました。
法改正の施行日が平成28年6月23日
特定遊興飲食店営業の許可申請開始日が平成28年3月23日
に決まりました。
法改正の概要
○平成27年9月18日更新情報
警察庁HPにて施行令等改正に関するパブコメが開始されました。
政令案等の概要
○平成27年6月24日更新情報
平成27年6月24日付けにて風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正が施行されました。
またこれに伴い、同法施行令及び施行規則、同法解釈運用基準も同日付けで改正施行されました。
今回の改正内容は風営法第2条第1項第4号の規定を削除し、これにより飲食を伴わないダンス営業(ダンスホールやダンス教室)は風営法の提要から除外される事となりました。
従前は指定機関の講習を受けた講師を配置するダンス教室等に限って風俗営業許可の取得が不要とされていましたが、同日より飲食を伴わない全てのダンス営業は風俗営業許可が不要となりました。
飲食を伴うダンス営業等に関わる部分の改正は同日より1年以内に施行されます。
○平成27年6月17日更新情報
平成27年6月17日風営法改正案が参議院にて可決され成立しました。
一部を除き一年以内に施行される予定です。
(飲食を伴わないダンス営業(現4号営業)の規定は公布日をもって法から削除されます)
○平成27年6月1日更新情報
平成27年5月27日風営法改正案が衆議院にて可決されました。
今後参議院にて審議される予定です。
○平成27年3月5日更新情報
平成27年3月3日風営法改正案が閣議決定されました。
通常国会にて審議される予定です。
○平成26年11月21日更新情報
平成26年の臨時国会は21日に衆議院が解散され閉会しました。
この臨時国会においては風営法改正案は成立となりませんでした。
平成26年10月24日に閣議決定された改正案は一旦廃案となりました。
○平成26年10月24日更新情報
風営法改正案の概要
平成26年10月24日にて風営法改正案が閣議決定され、国会へ法案が提出される事になりました。
その改正案の概要は以下の通りとなります。
・風俗営業の定義に関して
現在の風俗営業の定義
第2条第1項第1号 キャバレー等
第2条第1項第2号 キャバクラ等
第2条第1項第3号 ダンスクラブ等
第2条第1項第4号 ダンスホール等
第2条第1項第5号 低照度飲食店
第2条第1項第6号 区画飲食店
第2条第1項第7号 ぱちんこ、麻雀等
第2条第1項第8号 ゲームセンター
↓
改正案の風俗営業の定義
第2条第1項第1号 キャバクラ、キャバレー等
第2条第1項第2号 低照度飲食店
第2条第1項第3号 区画飲食店
第2条第1項第4号 ぱちんこ、麻雀等
第2条第1項第5号 ゲームセンター
*これによりダンス文言を用いた風営法の業態規制は撤廃となる案です。
・特定遊興飲食店営業の定義
第2条第11項(現在は接待業務受託営業であるが、これは13項へ移動。)に新たな業態として「特定遊興飲食店営業」を定義。
第2条第12項には許可又は承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者を「特定遊興飲食店営業者」と新たに定義。
第32条第1項第2号(深夜遊興禁止規定)を削除。
11項の新たな定義は「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。」
*これにより今までは禁止されていた深夜に客に遊興させる営業が可能(酒を提供する場合は許可性)となりました。
・営業時間の制限及び深夜の定義に関して
第13条第1項に規定する風俗営業の原則的禁止時間が(午前零時〜日の出)から(午前零時〜午前六時)へと改定、この禁止時間を「深夜」と定義。
また、現行法にて午前一時までと規制されている祭事等日以外での条例による時間延長可能時間制限が撤廃。
第13条第3項及び4項が新設され、深夜における風俗営業に関し周辺への迷惑等防止措置義務、苦情処理に関する帳簿備付義務等が追加。
*第28条第4項の一部改正等も行われ風俗営業に限らず店舗型性風俗特殊営業等に関しても深夜の定義が変更される事となりました。
*都道府県により定める条例により深夜における風俗営業を行える可能性が生じました。但し、営業者に対しては迷惑防止策や帳簿備付等の新たな義務が生じました。
・特定遊興飲食店営業に関する規制等に関して
第31条の22が新設され特定遊興飲食店営業を営む者は公安委員会の許可を受けなければならないと規定。
第31条の23が新設され特定遊興飲食店に関する許可基準及び規制基準等の準用規定が整備。
*特定遊興飲食店に関しては大部分を第31条の23において風俗営業の規定を準用する事から、特定遊興飲食店営業の許可運用や規制等は特定遊興飲食店営業独自のもの以外、大きな部分は同じとなりました。
・風俗環境保全協議会の設置
第38条の4が新設され、公安委員会は条例で定める地域においては警察署長、風俗営業及び特定遊興飲食店の管理者、酒類提供飲食店を営む者、少年指導員、地域住民等により構成される風俗環境保全協議会を設置するよう努めなければならない。
*地域と行政と事業者が集まる協議会の設置となり、地域における風俗環境の保全等に関する協議等を行う機関に関する規定が新設されます。
・事業者団体に関して
第44条の規定が改定され、特定遊興飲食店営業者による特定遊興飲食店営業の健全化を目的として組織する団体をこの規定に追加。
第44条第2項が新設され、第1項の規定に基づき届出を行った団体に対して国家公安委員会及び公安委員会は必要な助言や指導等を行う事が努力義務として規定。
*現在存在する現行法3号等の事業者団体は引続き特定遊興飲食店営業者の団体として存続する事が可能になる他、公安委員会は団体に対して指導等を行う事が明文化された事により、事業者の団体等による業界健全化に向けた自主的取組を加速される事が狙いの規定です。
・その他改正
その他ダンス規定を削除する等にあたり整合性を図る為に必要な部分が多数改正となります。
・他法令の改正
風営法改正に伴い、法律間の整合性を保つ為、旅館業法、建築基準法、酒税法、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を改正。
これらの改正は国会で可決成立の後、1年以内に施行されます。但し、現4号営業の削除は公布の日に施行されます。改正に伴う特定遊興飲食店営業の許可申請等は公布から9か月以内に開始されます。
特定遊興飲食店に関する面積規定や照度の測定方法等は法案成立後に公安委員会規則にて、地域規制や営業時間(風俗営業の深夜営業を含む)に関しては公安委員会規則等決定後に都道府県条例にて決定されます。
○平成26年10月20日更新情報
改正案の概要
・法第2条第1項第1.3.4号の規定は廃止
1号に関しては接待が絡む為、実質的には2号と合併。この規定廃止により「ダンス」規制が風俗営業から消滅となる。
・新たに「特定遊興飲食店営業」という規定を風営法内の深夜飲食店等のカテゴリ(風俗営業ではなく深夜酒類等と同等)に新設
許可制であり人的、場所的、構造的の3要件がある。場所規制の詳細は各都道府県条例で、構造(面積等)の詳細は公安委員会規則で定められる。
この規定は深夜に遊興(ダンスを含む)を行いながら飲食(酒類の提供が無ければ対象外)を提供する営業が該当する。
今改正案によるダンス飲食店営業の取扱に関して、基本的に風俗営業の規定からダンス文言が外れた事により一般の飲食店営業となる。
しかし営業所の照度が10ルクスに満たない場合は法第2条第1項第5号の規定に抵触し、低照度飲食店として風俗営業になる。
また10ルクスを超える営業でも営業が深夜まで行われる場合で酒の提供がある場合は新設される特定遊興飲食店営業となる。
新設される特定遊興飲食店営業に関する構造基準(面積等)は公安委員会規則等、地域規制は各都道府県条例で定められる事になる為、決定までには少し時間を要すると考えられます。
ただ、面積(客室の考え方)やその他詳細規定に関しては、新設される特定遊興飲食店が風営法の深夜飲食店等のカテゴリに分類される事から、その他の風営法業態と同じものが適用されると考えられます。
現行の風営法において、風俗営業に限らず深夜酒類提供飲食店等も基本的には同じ様な構造的概念や手続等の準用がなされています。
今回新たに新設される業態に限って特例的な扱いとするならば、風営法全体の大きな見直しに繋がる事から、今回の改正においては物理的に難しい部分が多いと思われます。
なお、ダンス文言が風営法から外れる事により、演出効果等が必要なダンスホール部分が風営法として照度計測位置から外れる可能性は高くなっています。
政府は10月中に閣議決定を行い、今国会にて法改正を行う予定です。
国会にて法案が可決した場合は、その後1年後を目途に施行される予定です。
○平成26年9月11日更新情報
7月〜8月に開催された有識者会議「風俗行政研究会」の報告書が公開されました。
報告書によると
・風営法第2条第1項第4号の営業(ダンス教室)は規制の対象外となる。
・風営法第2条第1項第3号の営業(ダンス飲食店営業)は風俗営業(法第2条第1項)の規制から外れ、一般飲食店となる。
・深夜にダンス等の遊興行為を行う営業に関しては新たに「深夜遊興飲食店営業」(許可制)を新設。
・一般飲食店となる為、10ルクス以下で営業を行う場合は風営法第2条第1項第5号の営業(低照度+飲食)となり風俗営業許可を取得する必要がある。
・「深夜遊興飲食店営業」に関しては営業者欠格条項を盛込む、住居が相当数集合している地域での営業は規制、個室等の設置は規制等を盛込む。
・「低照度飲食店営業」に関しては現行法に存在する業態であるが、周辺住民の意思を十分に確認したうえで条例にて営業時間の延長が可能となる様に法改正。
といった内容となっています。
この報告書を1つの意見とし警察庁は法案をまとめ、今秋開催予定の臨時国会に法案を提出予定です。
この報告書に書かれている内容で法改正が実施された場合、クラブの深夜営業が可能となる事が予測されます。
また、ダンス以外でも遊興行為(生バンド演奏、ゲーム大会、ライブハウス営業等)を深夜行う事が可能となります。また、現在は深夜遊興禁止規定は刑罰規定が無い条項ですが、改正された後に深夜遊興行為を無許可で行うと無許可営業罪として処罰される事になります。ライブイベント、ダーツやビリヤードのハウスイベント等を深夜に行うには「深夜遊興飲食店営業」の許可を取得する必要が生じます。
○平成26年6月19日更新情報
平成26年の通常国会における風営法改正法案提出は見送られました。
平成26年秋の臨時国会にて議員立法ではなく閣法にて提出される見通しです。
法案の内容は以前ダンス議連にてまとめられた案より大幅な修正が行われる見込みです。
法案の策定作業は警察庁が有識者会議等を実施し、臨時国会までに法案をまとめる方向です。
○平成26年5月16日更新情報
平成26年5月16日、超党派の議員で構成するダンス文化推進議員連盟により風営法の改正案がまとめられました。
改正案は5月中に国会へ提出される予定で、可決成立すれば半年後を目途に施行される予定となっています。
改正案の概要
(*)この改正案は当時の物で、最新の方向性とは異なります。
・風営法第2条第1項第1号の営業(飲食+接待+ダンス)は第2号の営業(飲食+接待)と統合。
・風営法第2条第1項第4号の営業(ダンス教室)は規制の対象外となる。
・風営法第2条第1項第3号の営業(飲食+飲食)は風俗営業(法第2条第1項)の規制から外れ、新たにダンス飲食店といった項目が設けれらる。
・ダンス飲食店は届出制となり、営業時間は午前9時から深夜0時までとなる。また、深夜0時以降から午前6時までの営業を行う場合は深夜ダンス飲食店として許可制となる。
・ダンス飲食店の面積要件は5u(現在の3号営業では1客室にて66u)となる。
・ダンス飲食店の最低照度は10ルクス(現在の3号営業では5ルクス)となる。
・ダンス飲食店の営業地域規制に関しては保護対象施設規制(学校や病院等からの距離規制)は設けず、カラオケボックス等と同等の建築基準法に応じた用途地域規制のみとなる。
・ダンス飲食店に関し人的要件、構造等要件、振動騒音規制、客引き規制等は現在の3号営業と同等の規制となる。
・深夜ダンス飲食店の最低照度は5ルクスとなる。
・深夜ダンス飲食店の各種規制は営業時間、照度、年少者立入(時間帯による)を除き、ダンス飲食店と同等となる。
*この内容は現段階では「法律案」です。未だ確定した内容ではなく今後変更される可能性や廃案となる可能性もあります。また、法律案が可決した場合でも施行されるまでは現行の法律が適用されますので、新たな法律が成立し施行するまでの間は現行法に基づいた営業等を行う必要があります。
過去の風営法改正掲載情報
平成23年風営法施行令等改正
(ラブホテルや出会い喫茶に関する規制強化)
平成24年風営法施行令等改正
(入管法等改正に伴う改正)
平成24年風営法施行令等改正
(ダンス講習機関指定に関する改正)
平成25年風営法施行令等改正
(許可申請手数料に関する改正)
平成25年解釈運用基準改正
(解釈運用基準の改正)
このサイトでは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を「風営法」と略していますが、「風適法」「風営適正化法」と略す場合もあります。
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