風営法改正情報

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関する最新の改正等に関する情報を提供致します。
風営法改正情報が入り次第情報を更新致します。


デジタルダーツ、シミュレーションゴルフの運用見直し

平成30年9月21日付けで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準が変更されました。
同25日効力発生

【通達文章引用】
運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる遊技設備については、営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとされた。
【引用ここまで】

この事はスポーツ用として用いられている実態がある設備に関しては、その用途以外(射幸心をそそるおそれのあるゲーム用途)に供されない為の措置が行われていれば風営法規制の対象外にするという考え方です。その中で同日付けにて警察庁丁保発第155 号が発せられデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフに関し運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められるとされました。
これにより対象外となる場合に関しては10%ルールの様に規制対象であるが許可を要しないといった内容ではなく、そもそも風営規制の対象外である扱いとなります。
なお、必要な措置に関しては同日付け通達により従業員が目視又は防犯カメラの設置により全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる事に加え、他に店内に遊技機を客室に対して遊技面積10%超過としていない場合が該当する判断材料となりました。逆に従業員が見通せない場所に1つでも設置している場合やゲームセンター許可が必要な店舗内に設置する場合は従来通りの規制となります。

今回は「法」の改正ではなく「解釈運用基準」の見直しであり通達レベルの見直しとなります。


過去の風営法改正掲載情報

平成23年風営法施行令等改正
(ラブホテルや出会い喫茶に関する規制強化)


平成24年風営法施行令等改正
(入管法等改正に伴う改正)


平成24年風営法施行令等改正
(ダンス講習機関指定に関する改正)


平成25年風営法施行令等改正
(許可申請手数料に関する改正)


平成25年解釈運用基準改正
(解釈運用基準の改正)


平成28年法改正
(ダンス規制見直し)


この風営法改正情報サイトでは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を「風営法」と略していますが、「風適法」「風営適正化法」と略す場合もあります。

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