風営法改正情報
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関する最新の改正等に関する情報を提供致します。
風営法改正情報が入り次第情報を更新致します。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律施行に伴う風営法改正
令和元年12月14日に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律施行に伴い風営法(下位法令含む)が改正施行されます。
【風営法改正部分】
・従来第4条第1項第1号にあった欠格事項を次のように改める
(旧)「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」
(新)「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」
・新たな欠格事項として
「心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」(営業者)
「心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」(管理者)
が追加される
【施行規則改正部分】
第6条の2として
「法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」
が追加される
【内閣府令改正部分】
・「成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」の添付が不要になる
・欠格事項改正により誓約書の内容を修正
過去の風営法改正掲載情報
平成23年風営法施行令等改正
(ラブホテルや出会い喫茶に関する規制強化)
平成24年風営法施行令等改正
(入管法等改正に伴う改正)
平成24年風営法施行令等改正
(ダンス講習機関指定に関する改正)
平成25年風営法施行令等改正
(許可申請手数料に関する改正)
平成25年解釈運用基準改正
(解釈運用基準の改正)
平成28年法改正
(ダンス規制見直し)
平成30年解釈運用基準改正
(デジタルダーツ等解釈見直し)
平成31年取扱い
(健康増進法施行に伴う取扱い見直し)
この風営法改正情報サイトでは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を「風営法」と略していますが、「風適法」「風営適正化法」と略す場合もあります。
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